平成30年5月の著作権法改正による教育機関における著作権が及ぶ著作物の利用について、授業目的公衆送信補償金制度が開始されました。本制度は、補償金を支払うことで著作権者等の許諾を得なくても授業目的の公衆送信が可能となります。
新型コロナウイルス感染症対策に伴う教育機関のICTを活用した遠隔授業の早急な実施が求められるため、緊急避難的な対応として、2020年度は補償金が無償となっています。本制度については、以下のサイトをご参照ください。
なお、著作物の利用にあたっては、情報基盤センターは一切の責任を負いませんので、利用者の責任の下、著作権法に従い、適切に取り扱ってください。